回答

建設業許可を取ろうとする時、どの業種をとれば良いのか迷う場合には、事前に役所の建設業課や専門家に相談することをおすすめします。

許可を取っても、本来必要な業種の許可ではなかった場合、500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反となってしまいます。

適法に工事を請負うためにも、事前に確認しましょう。

建設業許可には2つの一式工事と27の専門工事の計29業種があります。

その中でもよくあるのが、「建築一式工事」の許可を取りたいというものです。

  • 建築一式工事を取れば、建築系のすべての工事ができるはず
  • リフォーム工事やリノベーション工事を多くやってるから建築一式工事になるはず
  • 業種の違いがよく分からないから建築一式工事を取っておけばいいかな

このようなお話を非常によく聞きますが、実際にお話しを伺うと「建築一式工事」ではない業種の取得が必要だったり、「建築一式工事」の他にも許可がなければならないケースがとても多いです。

では、実際に建築一式工事とはどのようなものなのかを見てみましょう!

建築一式工事(建築工事業)はどのような範囲?

手引き等に記載されている建築一式工事の説明では、

★内容:原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

★例示:建築確認を必要とする新築及び増改築

となっています。

新築で建物を建てる場合、躯体工事をする人、電気等の設備の工事をする人、室内の内装の工事をする人と、様々な工程を経て完成します。
建築一式工事とは「原則元請」とあるように、これら複数の工事を元請として統括する役割を担う業者が取得する業種です。

その工事が元請か下請なのか、建築確認を必要とする工事なのかを念頭に判断すると分かりやすいかもしれません。

建築一式工事を持っているからと言って、すべての専門工事を請負うことができる訳ではありません。
建築一式工事を持っていても、500万円以上の専門工事を請負うのであれば、その業種の建設業許可が必要となりますので、ご注意下さい。

専門工事とは?

専門工事とは、内装工事や配管工事、電気工事といった単独で請負う工事を指し、全部で27業種あります。
これらの単独工事は、建築一式工事の許可を持って入ればなんでも請け負えるというものではありません。それぞれ専門工事毎の建設業許可がなければ専門工事を単独で請負うことはできません。
例えば、最近リフォームやリノベーションといった工事が非常に多くなっていますが、この工事を単独で請負う場合は「内装仕上工事業」の許可が必要該当するというケースが多いです。

27業種の詳細は以下の業種一覧から確認できます。

業種一覧(国土交通省HPより引用)

土木一式工事(土木工事業)とは?

お問い合わせは少ないのですが、やはり誤解されやすい業種として土木一式工事があります。
これも「一式」ということで、考え方は建築一式工事と同じです。

手引き等に記載されている説明は、

★内容:原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

★例示:橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業、かんがい水道工事を一式として請負うもの

とあります。

こちらも建築一式工事と同じく、「原則元請」とあります。さらに「大規模かつ複雑」な工事とも記載されています。
例示としてあげられているものも、規模が大きな工事ばかりですね。ここから分かるように土木一式工事も元請として様々な工程を統括する立場である場合に必要になる許可です。

例示としてあげられている工事であっても、足場の仮設や掘削、発破、コンクリート打設等の工事を請負うのであれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要になります。
土木一式工事を持っているからと言って、土木系の工事全てを請け負える訳ではありません。

どの業種の許可が必要なのか、よく確認をしてから申請をしましょう!

業種の違いについてさらに詳しく

業種の違いについて更に詳しく知りたい方、ご不安がある方、ぜひご相談ください。

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