回答

建設業許可の更新期限が切れてしまったのですね。ご心配のことと思います。でも、諦めないでください。きちんと手続きを踏めば、もう一度、建設業許可を取得することは可能です。

「え?一度切れたらもうダメなんじゃないの?」

そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。確かに、建設業許可は有効期間が5年間と定められており、期限が切れると建設業法上は無効になってしまいます。つまり、その状態では原則として建設工事を請け負うことができなくなるのです。これは、事業を継続していく上で大きな痛手ですよね。

しかし、ご安心ください。許可が切れてしまった場合でも、再度、建設業許可を取り直すという道が開かれています。これを「再取得」といいます。

これまでの建設業許可番号は変わってしまいますが、改めて建設業許可業者となることができます。

再取得に向けて、まずすべきこと

では、「どうしたらいいの?」という疑問にお答えしていきましょう。

再取得の手続きは、基本的には新規で建設業許可を取得する場合とほとんど同じです。つまり、改めて申請書類を作成し、必要な添付書類を揃えて、管轄の行政庁に提出する必要があるのです。

ここで重要なポイントがいくつかあります。

1. なぜ更新できなかったのか、その理由をしっかりと把握しておく
うっかり期限を忘れてしまったのか、あるいは更新の要件を満たせなかったのか。理由によって、再取得に向けての対策が変わってくる場合があります。

2. 現在の会社の状況の確認
以前許可を取得したときから、役員や資本金、技術者などの状況に変更はないでしょうか?もし変更がある場合は、それに応じて必要な書類や手続きが変わってきます。

3. 早めに動き出すことが大切
再取得には、書類の準備や審査に一定の時間がかかります。許可がない期間が長引くほど、事業への影響も大きくなってしまいます。

再取得に必要な手続きと書類

具体的にどのような書類が必要になるのか、どのような点に注意すべきなのか、といった詳しい手続きについては、管轄の行政庁のウェブサイトで確認したり、直接問い合わせるのが確実です。

一般的には、以下のような書類が必要になることが多いです。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等に関する調書
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料
  • 営業所技術者(専任の技術者)の資格や実務経験を証明する書類
  • 財産的基礎に関する書類
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
    ※運転免許証等ではなく、成年被後見人ではないこと・破産宣告や破産手続開始決定の通知を受けていない事を証明するものです。
  • 納税証明書

これらの書類を一つひとつ丁寧に準備していく必要があります。

「自分でやるのは大変そう…」

そう感じましたか?

その場合は無理せず専門家の力を借りることをおすすめします。

特に、以前の許可から状況が変わっている場合や、書類の準備に不安がある場合は、建設業許可の申請に慣れた行政書士に相談するのがスムーズで確実な方法です。

まとめ

建設業許可の更新期限が切れてしまっても、再取得は可能です。

まずは現状を把握し、必要な書類を準備して、早めに手続きを開始しましょう。もし手続きに不安を感じたら、専門家である行政書士に相談することも有効な手段です。

建設業の許可申請でお困りの際は、ぜひSEED行政書士事務所にご相談ください。長年の経験と専門知識で、あなたの再スタートを全力でサポートいたします。

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