回答

建設業許可における「欠格要件」とは、簡単に言うと「このような場合は許可を取得できませんよ」という基準のことです。

「せっかく準備しても、許可が下りなかったらどうしよう…」

という不安をお持ちの方もいらっしゃいますよね。ここでは、欠格要件について分かりやすくご説明いたします。

欠格要件の対象者

欠格要件の対象者は、会社の代表や役員(非常勤含む)はもちろん、「相談役」や「顧問」「議決権の5%以上を持つ株主」など、会社に対して取締役と同等以上の支配力をもち、実質的にコントロールできる立場にある方々も含まれます。これらの方を総称して「役員等」と呼びます。

この「役員等」の中に欠格要件に該当する方がいるまたは、許可申請書などに虚偽の記載をする重要な事実の記載がないと、許可が下りないだけでなく、すでに許可を持っている場合でも、取り消されます

欠格要件

欠格要件は以下になります。

  1. 成年被後見人・被保佐人、または破産して復権していない人
  2. 過去に建設業の許可を取り消されたことがあり、取消しから5年経っていない人
  3. 許可取消しから免れるために廃業届を出し、その日から5年以内の人
  4. 許可取消しから免れるために、取り消し処分前60日以内に廃業した会社で役員や使用人だった人で届出から5年以内の人
  5. 営業停止命令中の人
  6. 営業禁止命令中の人
  7. 禁錮以上の刑を受け、出所または刑を受けることがなくなった日から5年経っていない人
  8. 建設業法または、一定の法律違反により罰金刑を受けて刑の執行または執行を受けることがなくなった日から5年以内の人
  9. 暴力団員、または辞めてから5年以内の人
  10. 未成年で、親権者が上記のいずれかに該当する場合
  11. 法人で、役員や主要な使用人に上記に該当する人がいる場合
  12. 個人事業主で、主要な使用人に上記に該当する人がいる場合
  13. 実質的に暴力団の支配を受けていると判断される場合

欠落要件に該当していないかの確認方法

欠格要件に該当していないことの確認には、申請書類の一部である、次の書類を提出によって行われます。

  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 誓約書

登記されていないことの証明書

これは、法務局の「本局」で取得できる書類で、「成年被後見人や被保佐人に該当しません」という証明になります。郵送でも取得できますので、遠方の方もご安心ください。

身分証明書

身分証明書といっても、運転免許証や健康保険証等の本人確認書類ではありません。本籍地の市区町村役場で取得する書類です。「破産して復権を得ていない」などに該当しないことを証明するものです。こちらも郵送請求が可能です。

誓約書

「私は欠格要件に該当しません」とご自身で宣誓する書類です。

また、申請後の審査では、公安当局への照会も行われ、申請者や役員等の方が欠格要件に該当していないかが確認されます。

申請前に気をつけること

申請の前に必ず、役員や出資者、顧問などの立場にある方が欠格要件に該当していないかを確認しましょう。

万が一該当していた場合は、許可が下りない可能性がありますので、事前チェックがとても大切です。

建設業許可申請について相談したいなら

少しでも不安があれば、ぜひSEED行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
一つひとつ丁寧に確認し、安心して申請できるようサポートさせていただきます。

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