回答
建設業許可の通知書が届き、正式に「建設業者」として認められたら、「建設業許可票」の掲示の準備をしなくてはいけません。
建設業許可票の掲示は法律で義務づけられているため、放っておくと指導や注意を受ける可能性もあります。
この記事では、「建設業許可票とは何か」「どこに掲示するのか」などを分かりやすくご説明します。

建設業許可票とは何ですか?

建設業許可票とは、「この会社は正式に建設業の許可を持っていますよ」と証明する看板のことです。
事業者が許可を受けていることを表し、発注者や関係者が業者の信頼性を確認するための重要な役割を果たします。
掲示が必要なのは、大きく分けて2か所あります。
- 営業所(事務所)に掲示するもの
- 各工事現場に掲示するもの
それぞれの特徴を見ていきましょう。
営業所に掲示する建設業許可票
営業所に掲示する建設業許可票は、「金看板」と呼ばれることもあります。全ての営業所に掲示する必要があり、来訪者が見やすい場所に設置することが一般的です。
文字通り金色のものが多いですが、実は色やデザインに決まりはありません。
ただし、下記のような記載内容やサイズには一定のルールがあるので、必ず確認してください。
【記載内容】
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可番号
- 許可年月日
- 許可を受けた建設業
- 当該事業所で営業している建設業 など
【サイズ】
- たて35cm以上×よこ40cm以上
デザインは自由ですが、規定どおりの内容がしっかり載っていれば、シンプルなものでも問題ありません。
各工事現場に掲示する建設業許可票
現場ごとに設置が必要であり、仮設事務所の外壁や工事現場のフェンスなど、関係者や通行人から見やすい場所に掲示されることが多いです。
移動しやすいように裏面がマグネット式になっているものが人気です。
こちらも記載内容やサイズにルールがあるので、必ず確認してください。
【記載内容】
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者の氏名
- 主任技術者の専任の有無
- 主任技術者の資格名
- 資格者証交付番号
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可番号
- 許可年月日
- 許可を受けた建設業 など
【サイズ】
- たて25cm以上×よこ35cm以上
建設業許可票の準備を忘れずに
建設業許可票は行政から支給されるものではありません。
建設業許可通知書が届いたら、業者自身が自分で作成・用意する必要があります。
ネットや看板屋さんなどで簡単に注文できますので、許可が下りたらできるだけ早めに準備しましょう。

建設業許可票について相談したいなら
建設業の許可が取れたら、それで終わりではありません。「建設業許可票を営業所と現場に掲示すること」も大切な義務のひとつです。
少しでも不安があれば、ぜひSEED行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
一つひとつ丁寧に確認し、サポートさせていただきます。