回答
定款の事業目的に「建設業」とだけ記載しても建設業許可が取れない場合があります。取れたとしても、後から事業目的の変更登記をする旨を記載した念書を差し入れる場合があります。念書を差し入れた場合、事業目的の変更登記が必要になります。
会社を設立する際や異業種から建設業に参入する場合は、定款の事業目的に具体的な建設業の内容を記載しておくことが重要です。

定款には「建設業を営むこと」が明確にわかる表現を
建設業の許可を申請するためには、定款の事業目的に「建設業を営むこと」が記載されている必要があります。
しかし、「建設業」だけの表記では、申請時に「内容が抽象的」と判断されることがあります。
とくに、設立直後の会社や異業種からの参入企業では、建設業許可を見越した文言で事業目的を整えておくことがポイントです。
建設業は29業種。将来を見据えた記載がおすすめです
建設業には、建設業法で定められた29種類の業種があります。
今は一部の工事しか行っていなくても、将来的に扱う予定のある業種がある場合は、最初から定款に含めておくと追加手続きの手間や費用が省けます。
よく使われる記載例と注意点
実務では、すべての業種を記載するのではなく、「建築工事」「土木工事」「設備工事」などのカテゴリ名で表現されることが一般的です。
例:建築工事および土木工事の設計、施工、監理および請負
このように記載しておけば、複数業種に対応できるため便利です。
設備工事に関する記載の仕方は注意が必要
注意したいのは、設備工事に関する記載の仕方です。
「設備工事の設計、施工、監理及び請負」とだけ書いてしまうと、都道府県や審査官によっては不十分と判断される場合があります。
そのため、以下のように具体的な工事を定款に記載を明記しておくことが望ましいです。
例:電気通信設備工事の設計、施工、監理及び請負
まずは定款の内容をチェックしてみましょう
建設業許可の取得をご検討中の方は、まずは定款の事業目的を確認してみてください。建設業に関する記載が曖昧だったり、抜けていたりすると、申請時にトラブルになることもあります。
定款の記載内容や建設業許可申請について不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

定款の記載内容や建設業許可について相談したいなら
少しでも不安があれば、ぜひSEED行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
一つひとつ丁寧に確認し、サポートさせていただきます。