建設業許可申請とは?
要点
建設業許可は、建設工事や土木工事等の請負金額が500万円以上(一式工事は1500万円以上)になるときに必要な許可です。
許可がなければ工事を請け負うことができません。
許可は一度取ればOK?
建設業許可の有効期限は5年となります。5年ごとに更新申請をしなければ許可が失効になります。
また、毎年確定申告後4カ月以内に「事業年度終了届(決算変更届/決算報告)」を提出する義務があります。
事業年度終了届も提出を怠ると更新申請ができなくなりますので、ご注意下さい。
その他、変更が必要な届出がいくつかありますので、定期的にチェックが必要です。
SEED行政書士事務所では、新規許可申請はもちろんのこと、更新申請や事業年度終了届、各種変更届にも対応しております。
建設業許可が不要なケース
「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされており、次の建設工事のようなケースは、建設業許可が不要です。
=======(以下、国土交通省のホームページより抜粋)========
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
建設業許可申請への当事務所の対応
新規申請(知事許可・大臣許可)を始め、更新や変更、決算報告等、建設業許可取得後も提出や申請が必要な手続きが数多くあります。
当事務所では、建設業許可に関するお手続き全てお手伝い致します。
許可要件を満たしているか分からない、申請が下りるまでの期間はどれくらいかかるの?手引きが複雑すぎて読んでもよく分からない..
などなど、お気軽にご相談下さい。
ご料金
建設業許可申請
項目 | ご料金(税込/非課税)※法定費用は非課税 |
---|---|
新規申請(知事許可) ※申請時の書類のボリュームにより金額が異なります。 ヒアリング時に御見積させていただきます。 | 110,000円〜220,000円 |
申請手数料:90,000円 (法定費用) | |
更新申請(知事許可) | 77,000円 |
申請手数料:50,000円 (法定費用) | |
変更届(1):経営業務の管理責任者・専任の技術者の変更 ※書類のボリュームにより金額が異なります。 ヒアリング時に御見積させていただきます。 | 44,000円〜88,000円 |
変更届(2):上記(1)以外の変更 | 11,000円 |
決算報告(1期につき) | 44,000円 |
※その他、業種追加申請や、一般から特定への変更申請等も承っております。
建設業許可の取得で得られるメリット
規模の拡大
500万円以上の工事が受けられることで、工事規模を拡大できます。もちろん売り上げも拡大します。
安心して工事の受注を行えるようになるため、事業の安定化にもつながります。
信用性がアップ
厳しい要件をクリアした建設業社として、多方面からの信頼性が高まります。
取引をするときに信頼できる業者かどうかは、発注側は常に気にする点です。
建設業許可を保持しているというだけで、取引の可能性も高まります。
公共事業への入札が可能
公共事業への参入には、まず建設業許可を取得していることが大前提になります。そのうえで、経営事項審査を受ける必要もあります。
そのような背景から、公共事業への参入を目指す場合の第一歩として、建設業許可は必須となります。
建設業許可の要件
① 経営業務の管理責任者の常勤
ここでいう管理責任者とは、経営業務に従事する者を指し、経営幹部として常勤している必要があります。
この経営幹部は、個人事業では事業主本人にあたり、法人企業の場合には取締役など建設業の経営に深く関与している人を指します。
② 専任技術者を営業所ごとに常勤で設置
専任技術者とは、一定の資格を有している、または実務経験を有している者となります。
資格は各建設業種によって異なります。実務経験については、10年以上の経験かまたは、指定の学校を修業後に、3-5年の実務経験が必要です。
①の管理責任者との兼任が可能です。
③ 請負契約に関しての誠実性
法律に反する行為をする恐れがない誠実性を有する必要があります。
過去に不正により免許取り消し処分などを受けている場合、許可を取得できない可能性があります。
④ 財産的基礎を有する
建設業許可を取得して営業するためには、請負契約を履行するに足りる、ある程度の財産と金銭的信用がなければなりません。
⑤ 欠格要件等への非該当
申請内容の虚偽、不正、破産者、反社会勢力、禁固刑以上の賞罰などに該当しないことが必要です。
⑥ 社会保険への加入
適切な社会保険に加入している必要があります。必要な社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。
建設業許可29業種
建設業許可の業種区分は29種類あり、下記の区分けになっております。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル、れんが、ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
対象となる企業様
個人事業主様から法人様まで幅広く対応しております。
まずは無料相談にてお話しをお聞かせください。
ご相談の流れ
メール・電話・WEB・対面等ご希望に応じてお伺いします。
ヒアリング後に料金をご提示いたします。
ご依頼をいただきましたら、ご納得いただいたうえでご成約となります。
建設業許可の申請準備を開始します。
ご不明点などは随時お問合せください。
申請が完了しましたら、ご請求書をお送りします。
許可通知が届き、ご入金の確認が取れましたら、
当事務所で作成した申請書類等をお送りします。
許可取得後は決算報告や更新時にご案内をお送りします。