回答
建設業許可を取得するために必要な条件があり、そのうちの一つで「財産的基礎」があります。
一般建設業許可における財産的基礎とは?
建設工事を請負うには多額の資金が必要です。許可を受ける段階で財産的な基礎が整っているかどうかの確認があります。
一般建設業における財産的な基礎で承認されるには、以下1~3のうち、いずれかを満たしている必要があります。
- 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である
- 500万円以上の資金の調達能力がある
- 許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしている
3については、すでに建設業許可を取得していることが前提となるため、これから新規で申請をしようとする場合は該当しません。
1. 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である
自己資本の額というのは、決算書の貸借対照表の純資産合計の額のことです。直前決算の純資産が500万円以上であれば、財産的な基礎はクリアできています。
開業したばかりで、これから決算を迎えるという場合は、資本金が500万円以上であればOKとされています。
これから会社を設立して、建設業の許可を取得したいということでしたら、設立時の資本金額を500万円以上に設定するとよいですね。
2. 500万円以上の資金の調達能力がある
自己資本額が500万円以下(資本金が500万円以下)の場合、500万円以上の資金調達能力があることを証明することでOKとなります。
具体的に2つの方法があります。
- 金融機関の預金残高証明書
- 融資証明書
1の残高証明書は申請1ヶ月以内のものが必要となるため、常に500万円以上が口座にない場合は、残高証明書を取得するタイミングが重要になります。
いくつかの銀行口座の合計で提出する場合は、全て同じ日付で取得しましょう。
これは、通帳をプリントアウトするだけなのは、証明書として効力がないので、必ず取引している銀行等で残高証明書を発行してもらいましょう。
最近はインターネットバンキングを利用している会社が増えていますが、その場合もオンライン上で残高証明書の発行をして下さい。
2の融資証明書は都道府県によっては使えないこともあるようです。また、発行日が古いと無効となりますので、ご注意下さい。
一般建設業許可についてさらに詳しく
一般建設業許可について更に詳しく知りたい方、財産的基礎についてご不安がある方、ぜひご相談ください。